昨日は冬至でした。一年で一番昼間が短い日です。神戸では日の出が7時3分、日の入りが16時53分でしたから、昼間の時間は9時間50分ということになります。ただ、日の出が一番遅いのは1月上旬で7時7分、日の入りが一番早いのは12月上旬で16時48分となっていて、冬至が一番遅く太陽が出て、一番早く沈むということではないようです。これは、黄道と天の赤道が23.4度傾いていることと地球が太陽のまわりを楕円軌道でまわっていることに起因しているそうです。
さて、先日「電子帳簿保存法の改正」をテーマとした勉強会に参加しました。電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿書類を電子データで保存する際の要件を定めている法律で、1998年に施行されています。この法律では、電磁的記録、スキャナー、電子取引により受領したデータ及びそのほかの保存方法について、保存方法を定めています。
今回の改正のポイントは、①電磁的記録保存及びスキャナー保存における税務署長の事前承認を届け出に変更、②スキャナー保存における受領者署名の廃止及びタイムスタンプの付与期限の延長、③スキャナー保存における社内規定の整備及びデータと原紙の突合せによる定期検査の廃止、④電子データ保存におけるシステムの必須要件の削減、⑤要件緩和に伴うペナルティの強化、となっています。改正の趣旨は、電子データ保存の要件を緩和してデジタル化を促進し、経理事務の生産性向上と記帳水準の向上を図ることです。
国税の世界だけでなく、デジタル庁を設置するなど、国を挙げてデジタル化を推進しています。しかしながら、志は立派だがうまく機能していない、デジタル化への移行がスムーズ進まずアナログとデジタルが併存したままの状態が続いていることが多々あります。義務化ではなく誘導策によって方向転換をしていくのは日本の良いところですが、一方で時間がかかり、中途半端な状態が続けば何もやらない以上に非効率が生じ、多くのコストと時間が無駄になってしまいます。社会の仕組みが変わることで、日本経済を下支えしている中小企業や国民が豊かになるという具体的な道筋が見えてくることが大事ですね。そのためには、制度を使う側からも課題を指摘していく必要があると思いますが、個々の事業者はとても手が回らないですから、その声を集約して、対案に変換していく主体が必要だと思います。
まずは、法に定められたことを遵守するだけでなく、事業の状況を冷静に把握、分析するツールとして帳簿を上手く活用できる方法を選択していきたいものです。
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