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データ分析③:全国の地区計画
地域住民が計画づくりから参画するまちづくりとして「地区計画」があります。地区計画は、1980年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された制度であり、地区の課題や特徴を踏まえて、住民と市町村とが連携しながら、建物の建て方や街並みのルール、道路や公園の配置などを定め、住民の合意に基づいてまちづくりを進めるための計画です。また、地区計画の内容を市町村の条例に定めることで、計画に沿った建物や街並みへと誘導することが可能となります。
2019年度末現在、全国811都市の8,081地区で計画が策定されています。また、その面積の合計は、全用途地域面積の9.2パーセントとなっています。
身近なまちづくりの計画であり、多くの地区で策定されていますが、意外とご存じの方は少ないのではないでしょうか。
なお、都市計画には、都市計画法に規定する地区計画のほか、密集市街地整備法に規定する防災街区整備地区計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に規定する歴史的風致維持向上地区計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律に規定する沿道地区計画及び集落地域整備法に規定する集落地区計画を定めることができることとなっており、これらをすべて合計すると、全国841都市、8,187地区で地区計画等が策定されています。
神戸市では、市民のコミュニティ活動をまちづくりにつなげるため、全国に先駆けて1981年に「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」を制定しています。そのモデルともなった真野地区はじめ、現在93地区(他に防災街区整備地区計画1地区)で計画が策定されており、その面積は神戸市の用途地域面積の17.9パーセントと全国平均を大きく上回るエリアで地区計画に基づくまちづくりが行われています。